岡田万佑子検事(検察)との会話(2022年3月18日)

2 years ago

令和4年3月15日、横浜地検は作田学医師を不起訴にした。
これは担当の岡田万佑子検事にその理由を問うた時の音声である。
ぜひ最後まで聴いて、市民を守る検察がここまで医師におもねってよいのか皆で考えて欲しい。呆れる発言の連続である。

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 私たちが日本禁煙学会理事長・作田医師を「虚偽診断書行使罪」にて訴えた告発状は、昨年5月28日、神奈川県警青葉警察署に受理され、捜査が開始。今年1月24日作田医師は横浜地検に書類送検された。
 今年(令和4年)3月15日、横浜地検は作田学医師を不起訴にした。

 
 作田学医師が裁判(A家から藤井家に起こされた前訴訟)の過程で、私たちから「A娘の診断書(甲3号証)は、A娘を診察することなしに書かれたため医師法20条違反にあたる」と追及した際に、「これは甲3号証と同一のものである」と提出した診断書がある(甲46号証の6)。私たちはこの診断書が、下記の点にて虚偽診断書行使罪(作成罪は時効切れ)にあたると告発していた。

①元の甲3号証と病名が異なる

②元の甲3号証は、横浜地裁より医師法20条違反の認定を受けている

 医師法20条とは「診察をしないで医師は診断書を作成交付してはならない」という条項で(例外条項なし)、検事は「愁訴」という言葉を使って、本人たちの訴えを聞くのは医師として当たり前の行為だと言うが、話を聞くことと診断書を交付することには大きな隔たりがある。
 作田氏がA娘の診断書を直接診察せぬまま「母親への委任状・本人訴えのメモ・他の医師の書いた診断書」から作成した診断書が、虚偽診断書にはあたらないというのが検察の判断である。

  下記に私達が3月22日、検察審査会の申し立てた内容を掲載するので読んで、皆さんで考えて欲しい。

3、法律を我田引水に解釈する誤り  
 医師法20条は、次のように無診察による診断書交付を禁止している。

【引用】第二〇条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

 横浜地検の岡田万佑子検事は、3月18日の午後、告発人・藤井敦子に対して、医師法20条の解釈は、民事事件と刑事事件では異なる旨を述べ、法解釈については厚生労働省に問い合わせたと話した。しかし、そもそも法律が我田引水に解釈できるようであれば、法律として機能しない。法律は文字どおりに解釈するのが基本原則である。まして他の医師が作成した診断書を参照にできる条件があれば、患者本人の診察を免除して診断書を交付することを認めるという例外条項は存在しない。岡田検事は、藤井敦子に対して、作田医師が宮田医師らの診断書を参照にして千葉由紀子の診断書を交付したことをもって、虚偽診断書には該当しないと説明したが、医師法20条にそのような例外条項は存在しないのである。                                        
 岡田万佑子検事のとった行動と判断は検察の中立性・公平性および独立性を放棄するものと言わざるをえない。そもそも診断書は患者や家族の言い分を記載する文書ではなく、診察(患者に直接接触をする行為を意味し、その目的は正確な情報を得て、正しい診断を下し、的確な治療を行い、その正当性をチェックすることにあると定義される)を通して医師が得た客観的事実(身体所見・検査所見など)に基づく診断内容のみを記載すべきものである。それにも関わらず岡田万佑子検事はこのことも認識されず、患者家族の感情的な申し出のみに基づく記載をすることも可能と考えているようであるが、この点は検事の見識として極めて不適切であると判断される。 本件刑事告発の背景には、不正な診断書を根拠に法外な、恫喝まがいの金銭請求が行われた事実がある。作田医師は、刑事罰を受けるべきである。  以上の理由により横浜地検の処分の取り消しを求める。作田医師を起訴すべきである。 (抜粋ここまで)

 尚、甲46号証の6に対する時効は4月16日に切れる。

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