阪田誠盛による、熱河産アヘンの大連・天津への密輸、張家口でのヘロイン製造

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西暦1,933年1月11日
満洲国にて、以下の内容の「阿片法」が施行される。表向きは、アヘンの使用を規制し、中毒者の治療を名目としたが、真の目的は、アヘンの生産・流通を満洲国が独占し、利益を最大化するスキームを構築する事であった。
①アヘンの生産・加工・販売を満州国政府の専売公署が一元的に管理する。芥子の栽培は三江地区(現在の中国黒竜江省)・熱河地区に限定し、収穫された芥子は専売公署が買い上げる。
②アヘンの購入・使用は、警察署に届け出て、吸食者証を取得した者に限定する。吸食者証を持つ者は、専売公署が指定したアヘン窟等の小売業者でアヘンを購入し、吸引する事を許可する。
③アヘンの使用を治療目的に限定する。
④アヘンの密売や非公式な取引を禁止する。違反者には罰則を科す。
しかし実態は、届け出の基準は緩く、事実上誰でもアヘンが入手可能で合った。アヘンの使用を治療目的に限定し、中毒者の管理と治療を装ったが、此れは国際社会への配慮であり、実態はアヘンの販売拡大を促進するものであった。又、日本人には治外法権が認められていた為、日本人によるアヘンの密売に関する取り締まりは緩かった。

一元化 公式HP
https://uc-4.com/

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